熊本市議会 2022-03-22 令和 4年第 1回予算決算委員会−03月22日-04号
就業制限の解除につきましては、国からの通知において、退院基準と同様とされており、オミクロン株で無症状の場合は、発症日から7日間経過、一方、有症状で、人工呼吸器等による治療がなかった場合は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合など、症状に応じ定められておりまして、陽性確定時の保健師等による電話での聞き取りや健康観察中の経過を踏まえ、保健所において判断いたしております。
就業制限の解除につきましては、国からの通知において、退院基準と同様とされており、オミクロン株で無症状の場合は、発症日から7日間経過、一方、有症状で、人工呼吸器等による治療がなかった場合は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合など、症状に応じ定められておりまして、陽性確定時の保健師等による電話での聞き取りや健康観察中の経過を踏まえ、保健所において判断いたしております。
短縮された背景には、一次感染者の発症日から7日以内に、二次感染者が発症する確率が99.98%となっていることで、家族が7日の間に発症しなければ、感染している可能性は低いとした国立感染症研究所による分析結果から、待機解除が可能だと判断されたようです。併せて、経済的な活動維持、社会機能の維持を図ることも言われています。
それで、現在の段階での具体的な検討は行っていないということになりますが、ただ、感染者が発生した場合は、従来は発症日の2日前までさかのぼって疫学調査、必要な検査を行っておりましたが、今、国からの指示もございまして、深掘り調査といいまして、状況によっては4日前、5日前までさかのぼって調査を行って、幅広に検査をしております。
それで、現在の段階での具体的な検討は行っていないということになりますが、ただ、感染者が発生した場合は、従来は発症日の2日前までさかのぼって疫学調査、必要な検査を行っておりましたが、今、国からの指示もございまして、深掘り調査といいまして、状況によっては4日前、5日前までさかのぼって調査を行って、幅広に検査をしております。
1点目の営業停止処分の判断基準についてでございますが、疫学的調査とは食中毒の調査で、患者などに対して実施いたします、発症日時、症状の内容、喫食状況などに関する調査でございます。 この調査により、患者のグループに共通する食事がその食事以外にないことが特定できた場合は、原因菌などが検出されなくても食中毒と判断する場合がございます。
1点目の営業停止処分の判断基準についてでございますが、疫学的調査とは食中毒の調査で、患者などに対して実施いたします、発症日時、症状の内容、喫食状況などに関する調査でございます。 この調査により、患者のグループに共通する食事がその食事以外にないことが特定できた場合は、原因菌などが検出されなくても食中毒と判断する場合がございます。
なお、り患児童生徒の出席停止日数は、発症日をゼロ日として7日まで、又は解熱後2日のどちらか長い方を適用することとしております。この判断基準が緩和される以前は、クラスの10%がり患した場合は学級閉鎖、複数学級が学級閉鎖の場合は学年閉鎖ということで、わずかなり患者でも閉鎖をせざるを得ませんでした。感染拡大を防止することが目的ではありましたが、学校運営にも少なからず支障が出ておりました。